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次亜塩素酸ナトリウムとの違い
電解水との違い
電解水との違い
電解水とCELA水は同じように次亜塩素酸水と呼ばれますが生成方法が違います。CELA水は2液を希釈混合して活性反応させた非電解の次亜塩素酸水です。
この生成方法の違いによるCELA水の特徴は次の通りです。
電解水と比べて、pHが安定している・・・安全性の証。
長期保存ができる・・・スプレーボトルで便利に使える。
(電解水は500倍の速度で有効成分が分解してしまう)
金属の腐食(サビ)は水と同程度。
厚生労働省の認可
次亜塩素酸水は2002年に厚生労働省の食品添加物(指定添加物)の認可を受けています。※食品添加物には様々な種類があり、その中で次亜塩素酸水は調味料、甘味料、着色料のように食品に混ぜて使うものではなく、除菌や殺菌、菌の不活化が主な目的になります。
次亜塩素酸水は皮膚についたり誤飲してしまっても安全なものですが(検査データが出ているものについて)、食品添加物の基準として「次亜塩素水は、最終食品の完成前に除去しなければならない」と定められています。ですから単純に「食品添加物だから安全」と言い切れるものではありません。
また、同じく殺菌料としての食品添加物に「次亜塩素酸ナトリウム」があります。
これは毒性が強いので高濃度で皮膚についたり誤飲すると重大な事故につながるので注意が必要です。
販売メーカーによっては、「食品添加物だから安全」と謳っているところもありますので気を付けた方が良いですね。食品添加物だから安全という単純な解釈ではなく、正しい理解と正しい使用方法が大切です。
※厚生労働省の認可する食品添加物としての次亜塩素酸水は一定の設備基準を満たした設備で生成した電解水に限ります。非電解で生成するCELA水は食品添加物ではありません。(ただし原液は食品添加物です)
なお、電解水も「生成しながら使うこと」、「口に入る前に完全除去すること」が厚生労働省による認可の内容の中で説明されています。
電解水の注意点
電解水は厚生労働省に食品添加物として認められた次亜塩素酸水ですが、食品添加物だから安全とは言い切れないので注意しましょう。というのも、例えばハイターのような次亜塩素酸ナトリウムも厚生労働省から食品添加物として認められています。
ハイターをお使いになった方ならわかると思いますが、ハイターは飲めますか?
応えはNOです。
皮膚や粘膜へのダメージがものすごく大きいことを知っている方がほとんどでしょう。
「食品添加物だから人体に安全」ということはなく、あくまでも使い方次第ということをご理解ください。
厚生労働省の資料によると、食品添加物として認められている内容は、生成しながら使うこと(有効成分の分解族度が早いので)、食品に使用する場合は口に入る最終工程前に完全除去することが説明されています。
また、一定の設備基準で生成された電解水である必要があります。
これを前提として説明を続けます。
その電解水で取得した検査データがあるか
一般的な次亜塩素酸水や電解水での効果効能は説明されていますが、実際にその商品で取得した検査データでなければ、本当の意味での安全性や効果効能は不明です。
塩と水を噴霧
空間除菌として超音波式の加湿器などで噴霧した際には、原料が塩と水である電解水は微量の塩を噴霧することになるので、空間内に塩分が広がります。
塩害まで発生するかは分かりませんが、念のため注意しておく必要がありそうです。
そもそも流通が認められていない
特定の基準を満たした電解水は食品添加物として認められています。
しかし、上記のように生成しながら使うことを前提に食品添加物として認可されていますので、食品添加物認可の電解水が世の中に流通することはありません。
一般消費者の錯覚を狙った表現での販売には十分に注意しましょう。
電解水タイプと希釈混合タイプの違い
電解水批判するつもりは一切ありません。ただ、商品としてあまりにも電解水タイプが多く流通しており、ユーザーへ正しい内容をお伝えし、ユーザーの不利益にならないようにと思い、あえて書かせて頂いております。
電解水と希釈混合それぞれの違いとメリットデメリットを踏まえたうえでの商品をお選び下さい。
食品添加物としての次亜塩素酸水
厚生労働省により食品添加物として認められている次亜塩素酸水は、原材料と製造方法が指定されています。食品添加物としての次亜塩素水は、「強酸性次亜塩素酸水」「弱酸性次亜塩素酸水」「微酸性次亜塩素酸水」の3つに分類されており、それぞれpHと有効塩素濃度が指定されています。
強酸性次亜塩素酸水…pH2.7以下、有効塩素20~60[ppm]
弱酸性次亜塩素酸水…pH 2.7~5.0 有効塩素10~60[ppm]
微酸性次亜塩素酸水…pH 5.0~6.5、有効塩素10~30[ppm]
原材料は、強酸性次亜塩素酸水と弱酸性次亜塩素酸水については塩(塩化ナトリウム)と水のみ、微酸性次亜塩素酸水は塩酸及び塩(塩化ナトリウム)と水のみと指定されており、製造方法はいずれも電気分解だけが認められています。
次亜塩素酸水を製造するもうひとつの方法である、次亜塩素酸ナトリウムと希塩酸の混合では、食品添加物として認められないということになります。
よって、
次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)+希塩酸(食品添加物)=次亜塩素酸水
について、出来上がった次亜塩素酸水は厚生労働省から食品添加物としては認められません。
単純なものではないですね。
原材料はたしかに食品添加物です。
しかし、指定の製造方法でなければ食品添加物として認められた次亜塩素酸水にはなりません。
正しい表現の例としては、
「当社の次亜塩素酸水は食品添加物と食品添加物を合わせて作ったものです。ただし生成された次亜塩素酸水は食品添加物ではありません」
ということになります。
ちなみにCELA水は上記の製品になります。
pH6.5なので区分は微酸性領域の非電解次亜塩素酸水です。
ただし、微酸性の定義については次亜塩素酸水の中でも電解水に対しての領域と考えておりますので、CELA水については従来の水道水、飲み水をベースにした区分として弱酸性次亜塩素酸水と表記させて頂いております。
CELA水は電解せず、特殊な装置による希釈混合により生成しています。
透明な原液と透明な水を単純に混ぜるだけの作業では、透明なので見た目では分かりませんが完全に混ざり合うことは非常に難しいと言われています。
特許技術の設備で適切な管理のもと希釈混合することで完全に混ざり合い、最大限の効果と安全性をもった次亜塩素酸水が生成されます。
ですが、やはり電解水ではないため、厚生労働省の食品添加物として認められている製品ではありません。
「厚生労働省から食品添加物として認められていないから安全ではないのか?」といえば、答えはNOです。
たとえ食品添加物でも、使い方を間違えれば重大事故につながる危険なものになります。
では安全かどうかは何を見たらわかるの?ということになります。
食品添加物ではないですが、日本食品分析センターなどの検査機関により効果と安全性が立証されています。
この検査結果が最も信用できる基準の一つになります。
ただし、残念ながら他社の検査データを流用する悪質な業者もいるので気を付けてください。